確定申告書等作成コーナーにおける外国税額控除の問題

 所得税の確定申告の時期が近づいてきたので、国税庁確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成し始めました。

 作成していくうちに気づいたのですが、昨年は手書きで作成しなければならなかった「外国税額控除に関する明細書」がWeb上から入力できるうようになっていました。昨年と比べて使い勝手が良くなっているようです。

 しかし、作成途中で次のようなメッセージが表示されて、先の画面に進めなくなりました。

分離長期(短期)譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得のある方で、外国税額控除の適用を受ける方は、当コーナーをご利用になれません。処理を終了してください。


  「ご利用ガイド」の ご利用になれない方を確認すると、次のような記述がありました。

外国税額控除の適用を受ける方のうち、次のいずれかに該当する方

・分離長期(短期)譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額がある方又は純損失の繰越控除や居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の各種繰越控除の適用を受ける方


 今年は先物取引に係る雑所得等の金額を申告をするので、どうやら外国税額控除と両方を申請すると、確定申告書等作成コーナーでは作成できないようなのです。

 これ手書きで作成しなければいけないのだろうか・・・。

参考記事:
 ・今年の確定申告書等作成コーナーは外国税額控除の入力ができない!
 ・投資家の電子申告5000円控除に難関

Comment

[5] 外国税額控除は総合課税で申告が必要?

tsukaさん

敗者と勝者のゲームのエルです。

私も全く同じ状況です。

それより、「主な金融商品の税金 (まとめ)」のエントリーの外国税額控除に関する部分で記載しましたが、外国税額控除は、総合課税で申告しなければならないようです。

ちなみに、私は、昨年、分離課税で、税務署職員に確認を受けた上で申請しましたが、何も指摘されずに、控除された経験があります。

[6] 総合課税で申告が必要なようですね

野村證券のサイトで次の記述を見つけました。

外国税額控除の適用を受けられるのは、総合課税を選んで確定申告をした場合に限られるということである。したがって、差額徴収方式によって、一律分離課税の対象となる利子等や分離課税を選んだ配当および申告不要を選んだ配当については、外国税額控除の適用は受けられない。

外国税額控除の適用を受けるには、エルさんのおっしゃるとおり、総合課税で確定申告しなければならないようですね。

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